防災の日に
9月1日は防災の日でした。かわいいペットちゃんたちにも備えてますか? 『備えあれば憂いなし』と思いながらも準備を怠りがち。我が家もご多分に漏れずなのですが(^0^;) 唯一取り組んでいるのが我が犬たちへの迷子札です。何が起こっても再会したいですから。一緒にいてこそ食料の備蓄なんかが有効なので。迷子札つけましょう運動に賛同します!
ついでに気づきましたが、ノーリードの禁止は第6条の繋留義務の例外(2)にあたるわけですが、さらに2項で規定されています。
そして、これに関しては、第27条にありました。罰則規定。
これ、案外奥が深い条例です。条例について知ってる飼い主なんていないと思うので(我が家も知らなかったし)県とか獣医師会主催で勉強会とかすればいいのにと思いました。逃げたら報告することや終生飼養、繁殖制限、それに糞の放置をしないことも条例にきちんと盛り込まれてます。いろいろ条例違反だったんですねぇ。
とにもかくにも、我が子と離ればなれになりませんように。
その中の第6条3項の1、第7条の1にありましたよ。
・飼い犬には、首輪、名札、体内に埋め込んで使用する個体を識別する器具等により、所有者の氏名、電話番号その他連絡先を明らかにするための措置を講ずること。
・飼いねこには、首輪、名札、体内に埋め込んで使用する個体を識別する器具等により、所有者の氏名、電話番号その他連絡先を明らかにするための措置を講ずること。というわけで、所有者の氏名、電話番号などを明示してないのは、島根県の場合は条例違反というわけです。違反したからと言って、罰則はないですけどね(^0^;)
ついでに気づきましたが、ノーリードの禁止は第6条の繋留義務の例外(2)にあたるわけですが、さらに2項で規定されています。
前項各号の場合においては、飼い主は、飼い犬が人の生命、身体又は財産を侵害しないように必要な措置を講じなければならない。『飼い犬を綱、鎖等を用いて確実に制御することができる方法で連れ出す場合』であっても、さらに人に危害を加えないよう注意しないといけないってことですね。
そして、これに関しては、第27条にありました。罰則規定。
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。犬の放し飼いやノーリード散歩は、お気をつけくださいね。条例違反で罰金とられる可能性もありますよ〜。
(1)第6条第1項の規定に違反して飼い犬をけい留しなかった者
(2)第6条第2項の規定に違反して必要な措置を講じなかった者 (後略)
これ、案外奥が深い条例です。条例について知ってる飼い主なんていないと思うので(我が家も知らなかったし)県とか獣医師会主催で勉強会とかすればいいのにと思いました。逃げたら報告することや終生飼養、繁殖制限、それに糞の放置をしないことも条例にきちんと盛り込まれてます。いろいろ条例違反だったんですねぇ。
とにもかくにも、我が子と離ればなれになりませんように。
masuhamさん こんにちは。
返信削除法律や条例は奥が深いですねー
私も記事にしておきながら、多分深くは読み込めてないんじゃないかと思っています。
なにせ、堅苦しい言い回しが多くて私には頭が痛すぎる・・・
せっかく条例を制定しているのだから、広く周知する努力義務が県にはあるんじゃないかな?とも思います。
それにしても、罰則にまで到っている人居るのでしょうかねー?
☆くまこさん、いつもありがとうございます(^_^)
削除くまこさんのおかげで、いろいろ興味が湧いてきました。行政はわかりやすく伝えることが苦手ですから、法律や条例は本当にわかりづらいですよねぇ。
普通に暮らしていたら、知る必要にも迫られないですし。
行政にもその辺りもお願いしつつ、私たちの方でも何とかわかりやすくお伝えする橋渡しが出来ないかと今考えているところです!